2023.03.25

石綿の有無の事前調査

建築物・工作物の解体・改修(リフォーム)工事を行う前に

2023年10月から着工する工事に適用される「石綿の有無の事前調査」をご存じでしょうか。
事前調査とは、施工業者は、建築物・工作物の解体・改修工事を行う際には、工事規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。

建築物の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります。事前調査は原則全ての工事が対象です。一定規模以上の工事は、あらかじめ、施工業者(元請事業者)が労働基準監督署と自治体(自治体への報告は大気汚染防止法に基づくもの)に対して、事前調査結果の報告を行う必要があります。

その事前調査結果の報告の対象となる工事・規模基準は。
●全ての建築物(解体工事)・・・解体部分の床面積の合計が80㎡以上
●全ての建築物(改修※)・・・請負金額が税込100万円以上
●特定の工作物(解体・改修)・・・請負金額が税込み100万円以上

※建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料にかんらかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいい、リフォーム、修繕、、各種設備工事、塗装や外壁補修などであって既存の躯体の一部の除去・切断・破砕・研磨・穴開け等を伴うものを含む。

当社では、建築物石綿含有建材調査者が「石綿の有無の事前調査」に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。もちろん、ご相談は無料です。

石綿の有無の事前調査
石綿の有無の事前調査
石綿の有無の事前調査の対象工事
石綿の有無の事前調査の対象工事
建築物石綿含有建材調査者
建築物石綿含有建材調査者

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